相続遺留分
先日、知人に相続が発生し相談を受けました。
知人の親が無くなったことで相続について
家族で話し合う機会が生まれたようです。
話し合いは兄弟3人で行われたようで、
相続開始前までは頻繁に会わないまでも
それなりに仲良くしていたが、
相続発生時以降兄弟間の関係が
悪くなったようだとの事。
どうしたらいいのか悩んでいたので
個人的な考えを話してきました。
詳細まで公表することは控えますが、
兄弟とはいっても既に大人ですし、
仕事・家庭環境・所得・資産状況が異なれば
兄弟それぞれの感覚もそれぞれです。
兄弟間での生活水準差から発生する妬み・嫉妬から
知人は兄弟とこれ以上話し合いをしたくなくなり、
会わなくていい方法がないかと質問をされたので
遺留分だけの請求方法でいいのではと伝えました。
これ以上に兄弟と揉めるのが嫌なのであれば、
遺留分請求で対応が出来ます。
財産のうち、法的に保障されている取り分です。
兄弟が応じてくれない場合は、遺留分侵害額請求権を
行使することである程度解決すると考えられます。
遺留分侵害額請求は、相続人が受遺者や受贈者に遺留分を
請求できる権利ですが、一定期間使わないと消えます。
①相続開始から10年間
10年の除斥期間の起算点は、相続が開始した時、
つまり被相続人が亡くなった時です。
②遺留分権利者が、贈与または遺贈があったことを
知ってから1年間
被相続人が亡くなり、遺贈または生前贈与によって
自分の遺留分が満たされなくなったことを知ってからです。
片方が良好に進めようとしても一方が応じない場合は
致し方ありません。
このような関係になることは本当に残念ですが、
兄弟でさえ起こり得る可能性があるので、
相続が起きる前に必要な知識は準備しておきましょう。
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