相続遺留分

 

先日、知人に相続が発生し相談を受けました。

 

知人の親が無くなったことで相続について

家族で話し合う機会が生まれたようです。

 

話し合いは兄弟3人で行われたようで、

相続開始前までは頻繁に会わないまでも

それなりに仲良くしていたが、

相続発生時以降兄弟間の関係が

悪くなったようだとの事。

 

どうしたらいいのか悩んでいたので

個人的な考えを話してきました。

 

詳細まで公表することは控えますが、

兄弟とはいっても既に大人ですし、

仕事・家庭環境・所得・資産状況が異なれば

兄弟それぞれの感覚もそれぞれです。

 

兄弟間での生活水準差から発生する妬み・嫉妬から

知人は兄弟とこれ以上話し合いをしたくなくなり、

会わなくていい方法がないかと質問をされたので

遺留分だけの請求方法でいいのではと伝えました。

 

これ以上に兄弟と揉めるのが嫌なのであれば、

遺留分請求で対応が出来ます。

 

財産のうち、法的に保障されている取り分です。

 

兄弟が応じてくれない場合は、遺留分侵害額請求権を

行使することである程度解決すると考えられます。

 

遺留分侵害額請求は、相続人が受遺者や受贈者に遺留分を

請求できる権利ですが、一定期間使わないと消えます。

 

①相続開始から10年間

10年の除斥期間の起算点は、相続が開始した時、

つまり被相続人が亡くなった時です。

 

②遺留分権利者が、贈与または遺贈があったことを

知ってから1年間

被相続人が亡くなり、遺贈または生前贈与によって

自分の遺留分が満たされなくなったことを知ってからです。

 

片方が良好に進めようとしても一方が応じない場合は

致し方ありません。

 

このような関係になることは本当に残念ですが、

兄弟でさえ起こり得る可能性があるので、

相続が起きる前に必要な知識は準備しておきましょう。

 

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