勤めている会社に通勤する際、自家用車を使用して

通勤する場合、会社に保険証券を提出されている方、

一般的に多いのではないでしょうか。

 

従業員がマイカー通勤途上に事故を起こした場合、

企業は使用者責任または運行供用者責任を問われる

おそれがあります。

 

荷主様から運送会社を安全な取引先として継続的に

仕事を依頼する為に、社員の任意保険加入の義務付けを

行っているか確認することは当然だと考えます。

 

倒産リスクが少ない企業と取引を求める荷主様の意向と

社員の生活を守る上でも任意保険加入は必要です。

 

ちなみに弊社は保険業務を行っておらず、社員を自社の

保険に加入させるようなことは一切ございません。

 

今回のテーマに挙げる事もあり、改めて企業のリスク

防衛策を取引先保険会社様に御指導をいただきました。

 

1,マイカー通勤は許可制とする

敷地内駐車場を利用する場合は許可証を車載する。

 

2,企業が定めた条件での自動車保険の加入を義務付ける

・自動車保険への加入を義務付けることはもちろんのこと、

必ず付保基準額以上の内容で保険に加入させる。

 

3,保険加入状況は必ず確認する

自動車保険加入状況については本人からの申告だけではなく、

証券(写)を提出させ、企業自らが付保内容のチェックを行う

ことが必須。

 

4,申請手続きは毎年行わせる

更新忘れや更新時に補償額を減額する等のリスクを回避する

ためにも、必ず毎年申請を行わせることが重要。

 

通勤車両への任意保険の付保の義務付けを認めた判例もあり、

企業としてマイカー通勤者に保険加入を義務付けることは

最高裁でも認められています。

 

今回貴重な時間を割いて指導いただいた

三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社

東北エリア 福島統括 郡山支店

部長 浦山様

いつも丁寧な御指導ありがとうございます。

引き続きご指導よろしくお願いいたします。

 

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